結論:いわゆる「106万円の壁」は、月額賃金8万8,000円以上という社会保険の賃金要件が、2026年10月に撤廃される予定です。ただし、壁がなくなれば誰でも自動的に加入するわけではありません。現時点では、週の所定労働時間、勤務先の企業規模、学生かどうかなどの条件を分けて確認する必要があります。
今回の変更は、パート・アルバイトの働き控えを減らす狙いがある一方、扶養内で働いてきた人には、給与から健康保険料や厚生年金保険料が差し引かれる可能性があります。将来の年金が増える面もあるため、手取りだけでなく、働く時間、勤務先の規模、扶養の扱いを一体で確認する制度変更です。
調査日時:2026年9月27日12時01分(日本時間)。調査窓:直近24時間・7日・30日。施行時期・加入条件は確認時点の厚生労働省と日本年金機構の資料を基準にしています。
何が撤廃される?「106万円」は年収の上限ではない
現在の短時間労働者には、勤務先が一定規模以上で、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8万8,000円以上などの条件を満たすと、健康保険と厚生年金保険の加入対象になる仕組みがあります。月額8万8,000円を年収に換算した約106万円が、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれてきました。
2025年の年金制度改正法を受け、厚生労働省はこの月額賃金要件を2026年10月に撤廃する予定と案内しています。したがって、撤廃されるのは「年収106万円」という独立した税の基準ではなく、社会保険の加入判定に使われてきた賃金要件です。
加入判定の中心は週20時間と勤務先の規模
賃金要件が撤廃されても、週20時間以上という労働時間要件は残ります。また、当面は従業員数51人以上の企業が対象です。学生は原則として短時間労働者の加入対象から除かれるため、働き方だけでなく、在学状況や勤務先の扱いも確認します。
「106万円を超えたら加入」という覚え方は、2026年10月以降は正確ではありません。給与が月8万8,000円未満でも、その他の条件を満たせば加入対象になり得るため、勤務先の人事・労務担当者から適用日と契約上の労働時間を確認するのが実務的です。
企業規模の要件はすぐには全廃されない
2026年10月に賃金要件が撤廃されても、企業規模要件まで同時になくなるわけではありません。厚生労働省の案内では、36〜50人の企業は2027年10月、21〜35人は2029年10月、11〜20人は2032年10月、10人以下は2035年10月から対象を広げる予定です。
このため、同じ週20時間の働き方でも、勤務先の従業員規模によって2026年10月の扱いが変わります。企業規模は単純な在籍人数ではなく、厚生年金保険の適用対象者数で判断されるため、会社の案内を確認してください。
手取りは減る可能性があるが、将来の年金は増える面もある
扶養に入っていて本人が社会保険料を負担していなかった人は、加入後に給与から健康保険料と厚生年金保険料が差し引かれ、現在の手取りが減ることがあります。保険料は給与額、加入する健康保険、地域、年齢などで変わるため、「一律に何円減る」とは言えません。
一方、厚生年金に加入すると、保険料を負担する代わりに、基礎年金に加えて厚生年金の報酬比例部分を受け取る仕組みになります。目先の手取りと将来の年金のどちらか一方だけで制度を評価せず、家計の資金繰りと加入期間を分けて考える必要があります。
130万円の壁や税金の基準は別の制度
「106万円の壁」が撤廃されても、いわゆる130万円の壁が同時に消えるわけではありません。130万円は、会社員などに扶養される人が健康保険の被扶養者として認定されるかどうかに関係する基準です。勤務先の社会保険に加入しない人は、引き続き扶養認定の条件を確認する必要があります。
所得税や住民税の基準も社会保険とは別です。「年収の壁」という同じ言葉で呼ばれていても、判定する制度、対象者、負担の種類が違います。勤務先の社会保険、配偶者の健康保険、税務上の扶養を一つの数字で判断しないことが重要です。
2026年10月までに働く人が確認すること
まず、雇用契約書や労働条件通知書で週の所定労働時間を確認します。次に、勤務先が短時間労働者の適用対象となる企業規模か、学生除外など自分に関係する条件があるかを確認します。10月以降の給与明細で、健康保険料・厚生年金保険料がどう表示されるかも見てください。
扶養内で働いている場合は、配偶者の健康保険者に130万円の被扶養者認定を含めた扱いを確認します。勤務時間を増やすか減らすかは、保険料だけでなく、将来の年金、傷病手当金などの保障、会社のシフト運用を含めて判断するのが安全です。
確認できていないこと:一律の手取り額や企業の対応
厚生労働省の資料で確認できるのは制度の適用条件と段階的な拡大方針です。個人の手取りがいくら変わるか、勤務先が労働時間やシフトをどう組み替えるか、配偶者の健康保険で扶養がどう判定されるかは、個別の契約や保険者の確認が必要です。
「106万円の壁がなくなるから、必ず手取りが増える」「週20時間なら全員が10月から加入する」といった断定はできません。公式案内が更新された場合は、施行日や企業規模の判定方法を再確認し、勤務先・健康保険者・年金事務所などに相談してください。
まとめ:数字一つではなく、働く時間と保険の関係を見る
2026年10月の予定変更は、社会保険の賃金要件をなくし、週20時間を軸に加入対象を整理する方向です。一方、企業規模要件は段階的に広がり、130万円の扶養認定や税制上の基準は別に残ります。
確認の順番は、①週の所定労働時間、②勤務先の企業規模、③学生などの区分、④扶養と給与明細、です。制度の目的や将来の年金だけでなく、毎月の手取りと生活費への影響も確認してから働き方を決める必要があります。
出典・確認時点
- 厚生労働省「年収の壁への対応」:https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
- 厚生労働省「社会保険の適用区分といわゆる『年収の壁』」:https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001746546.pdf
- 厚生労働省「令和8(2026)年1月作成:短時間労働者に対する社会保険の適用拡大のポイント」:https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf
- 厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第9:被用者保険の適用拡大」:https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_009.html
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」:https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html
- テレビ朝日「『106万円の壁』来月撤廃 働き控え解消期待も企業負担増」2026年9月22日:https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000535053.html
- Yahoo!ニュース候補記事「『106万円の壁』来月撤廃」:https://news.yahoo.co.jp/articles/48b635db01221a99d5028323a32448f72c21a2a5(関心シグナルの確認用。記事本文の転載・要約には使用していません)
確認時点:2026年9月27日12時01分(日本時間)。制度の施行日、加入対象、企業規模要件は今後の政令・公式案内で更新される可能性があります。
